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法人のお客様CORPORATE

任意整理

法人の任意整理について

法人の債務を整理する手段については、大きく分けて、私的整理と法的整理があります。
こちらでは、法人のお客様における私的整理について説明します。

私的整理について

経営している会社で借り入れなどが増大し、借金の返済が困難となった場合に、とりうる手段の1つとして私的整理があります。私的整理は裁判所などを通さずに、各債権者と返済方法について交渉等していくものですが、負債をどのようにしていくかという観点で、会社の再建を図るための再建型手続きと、会社をきれいにたたむ清算型手続きがあります。

再建型私的整理

会社が継続していくことを前提とした手続きです。
資金繰りが厳しくなった場合に、債権者(金融債権者に限る)と個別に交渉して、月々の返済額期間などの条件変更をしてもらうもので、リスケジュール(リスケ)と言われます。リスケについては、新しく立てた返済計画に沿った事業計画案作り、債権者に同意された返済計画を遂行することが求められます。

再建型私的整理のメリット

法律上の決まりや裁判所の関与がないため、柔軟な対応が可能。

手続きを進めている事実が公表されることはないので、会社の評判を下げずに済む。

金融債権者(銀行や金融業者)のみを対象とすることができるため取引先等に迷惑をかけずに済む。

一般的に民事再生等の法的再生と比較して費用が低廉で済む。

再建型私的整理のデメリット

債権者に交渉を拒否される可能性があるほか、債権者が多い場合に返済計画に同意してもらえない可能性がある。

返済計画に沿った事業計画をめぐり、経営陣の間で対立が起きる可能性がある。

清算型私的整理

経営状況が厳しく、事業を続けていくことができないと判断した場合に、債権者と債務者の話し合いによる合意で進める会社整理の手続きです。清算型の私的整理の場合、会社の資産を換価し、債権者との話し合いによって、借金を減らしてもらったり、分割で支払うことで、借金をすべて完済して会社を整理します。借金がすべて完済できる場合には、廃業手続きをとれば問題ありませんが、完済できずに債務が残ってしまう場合には、法的整理の破産手続きをとる必要があります。

清算型私的整理のメリット

法律上の時間制限がない。

裁判所を通じた整理とは異なるため、少ない費用で実行できる。

会社が主体となって、債務整理を進めることができる。

清算型私的整理のデメリット

反対する債権者がいると、手続きを進めることが困難になる。

裁判所が関与せず、法律上の決まりがないため、手続きに不透明になりやすい。

公平性を欠くと債権者から破産の申し立てをされる可能性もある。

法人の任意整理で迷ったら

法人の任意整理には、上記で説明したような方法があります。会社の経営状況に合わせて、最適な方法をご提案いたしますので、まずは、弁護士にご相談ください。