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個人のお客様PERSONAL

自己破産

自己破産について

債務整理とは、弁護士が介入することで、ご依頼者様の債務状況に合わせて、借金の整理をしていく手続きです。
債務整理には「任意整理(過払い金返還含む)」「自己破産」「民事再生」の3つの手法があります。
こちらでは、個人のお客様における自己破産について説明します。

自己破産手続きの流れ

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1. お客様から依頼
ご依頼者様から弁護士へ自己破産手続きについての依頼
2. 自己破産の申し立て
弁護士が裁判所に自己破産手続きの申し立て。この時点で取り立てがストップします。
3. 破産審尋
破産審尋が開始されます
4. 手続き開始決定
破産手続きの開始決定します
5. 官報に掲載
官報はほとんどの人がチェックしないため、まず第三者に知られるおそれはありません。
6. 免責の決定
免責の決定しこの時点で借金がゼロになります
7. 人生の再スタート
不安要素が取り除かれ、晴れて人生の再スタートです

自己破産のメリット

  • 裁判所に免責が許可されれば、借金の支払いは免除されます。

自己破産のデメリット

  • 生活必需品以外の財産(住宅も含まれます)は、原則処分する必要があります。
  • 破産手続き開始から免責確定までの期間は、資格の制限を受ける職業や資格があります(士業・宅建免許・保険外交員・警備員など)。
  • 破産したことについて、官報に掲載されます(ただし、官報はほとんどの人がチェックしないため,まず第三者に知られるおそれはありません)。

自己破産で残せるものとは

自己破産をすると生活必需品以外の財産は、原則すべて処分されるので、マイナスなイメージを持っている方も少なくありません。しかし、自己破産は、生活を立て直すために与えられた法的な制度です。生活に必要最低限のものは残すことができます。以下、具体的に見ていきましょう。

生活に必要最低限のもの
古い車・テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機・エアコン・その他暖房機・テーブル・椅子・本棚・衣装ケース・衣類・文具・書籍・雑貨など
裁判所で定める基準を超えない財産(99万円以下の現金や20万円以下の預貯金など)
評価が20万円を超える高価な家具等については、原則処分しなければなりません。しかし、「評価」が20万円を超えるものが処分の対象になるのであり、「購入した時の金額」が20万円を超えるものが処分の対象になるのではありません。中古で売却した時の金額が20万円を超えるという日常家具等はかえって少ないのではないでしょうか。また、家族の一員であるペットや移動に欠かすことのできない車も、評価が20万円を超える場合は、原則として処分しなければなりませんが、お手元に残したいと希望されることもあるかと思います。そのような場合には、当事務所へご相談ください。

自己破産後の生活について

自己破産をし、借金がゼロになれば、ご自身の頑張りはすべて自分の財産として蓄えることが可能です。ただし、信用情報(ブラックリスト)に掲載されるため、約7年から10年はローンやクレジット、キャッシングをすることはできません。また、自己破産をしたからといって、選挙権がなくなる、住民票やパスポートなどの公的書類に自己破産の記録が載るといったこともありません。生活保護や年金なども受け取ることができますので、ご安心ください。また、自己破産の際に家族が保証人になっていない限り、迷惑がかかることもありません。家族がローンを組むときや子どもの進学に影響もなく、奨学金制度を利用することもできます。