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法人のお客様CORPORATE

民事再生

民事再生について

法人の債務を整理する手段については、大きく分けて、私的整理と法的整理があります。
こちらでは、法人のお客様における法的整理のうち、民事再生について説明します。

民事再生の手法

法人の民事再生手続きは、弁護士を通じて裁判所に民事再生の申し立てを行ないます。その後、裁判所の監督下で、経営者自らが会社の経営を継続しながら自社の再生計画を立て、債権者に認めてもらった内容通りに、債務を返済して再建を図る方法です。民事再生には、大きく分けて3つの手法があります。

自力再建型
その名の通り、本業の将来的な利益から再生債権を弁済し、自力で再建を図る手法です。
スポンサー型
スポンサー企業から資金援助を受けて、再建を図る手法です。
清算型
民事再生手続きの開始後に裁判所から事業の許可をもらい、会社の事業のすべてもしくは、一部を一旦別の会社に譲渡した上で、旧会社を清算する手法です。
ご相談いただいた時点の経営状況をもとに、最適な再建方法をご提案いたします。

民事再生のメリット

  • 弁済猶予(原則最大10年)を受けながら、事業を継続することが可能。
  • 経営権を残したまま、事業の再建が可能。
  • 民事再生を申し立てることによって、手元の資金を残すことができるようになる。

民事再生のデメリット

  • 裁判所を通じた法的な手続きのため、民事再生が公に知らされることになる。
  • 債務に紐付けされた抵当権や税金の請求権は消えない。
  • 再生計画が認められなかった場合に、破産手続きに移行する可能性がある。

法人の民事再生で迷ったら

民事再生は、事業を立て直すために与えられた法的な制度です。
民事再生は、事業を立て直し、再び債権者や従業員、そして地域社会に対する責任を果たすための再建制度であり、消極的なものではなく、むしろ積極的に捉えるべきものといえます。
私たちは、民事再生の利用を含め、会社の再建を考える経営者様をワンストップでサポートします。
民事再生でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。